こんにちは!修繕ひらまつ鈴木です。
外壁塗装など、建物修繕に欠かせないものとして、足場があります。
建設業では、この足場からの転落、墜落により年間多くの方が転落、墜落により亡くなっています。
2022年の労働災害による死亡者数は774人と、過去最少でしたが、このうち、転落・墜落が234人を占めています。
この建設業における「転落・墜落」の死亡事故は116人と、ここ2年は増加傾向にあり、例年100人前後の事故が起こっています。
転落、墜落事故の多い建設業では、足場の法改正がありました。
今回は、「足場からの墜落防止措置が強化されます」について解説していきます。
厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落
防止措置を強化しました。
令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)から順次施行します。
①一側足場の使用範囲が明確化されます
足場設置のため確保した幅が1メートル以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者、工事関係者の管理の範囲外である場合等については含まれません。なお、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が1メートル以上の箇所」を確保してください。
要するに・・・足場を使用する人が足場からの転落を防止する為に、転落しないように隙間が少なくなり、幅の大きい足場を組みます。
➁足場の点検時には点検者の指名が必要になります
点検者の指名の方法は「書面で伝達」「朝礼等に際し口頭で伝達」「メール、電話等で伝達あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達」等、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行ってください。
要するに・・・足場を組んだ責任者は点検をする義務が発生します。
➂足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります
事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に➁で指名した点検者の氏名を記録及び保存しなければなりません。
要するに・・・足場を点検した資料を保管する義務が発生します。
令和5年10月より労働安全衛生規則を改正されたことにより、建設現場での転落、墜落事故は減少傾向となります。しかし、条件に満たない場所以外での簡易的な足場、簡素化した足場は認められません。そして、これまでとは違い足場を組む際の人件費、足場を組んだ後の管理費が、今まで以上に発生します。対象外の建物の可能性がありますので、専門知識のある外壁改修、外壁塗装の修繕ひらまつへの相談をお待ちしています。
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